コンプライアンス

受動喫煙対策、物流倉庫管理者は何をしたらいいの?

2020.10.21

受動喫煙対策、物流倉庫管理者は何をしたらいいの?

2020年4月1日から「改正健康増進法」が施行されました。法改正の要点は、子どもや呼吸器系の疾患をお持ちの方など望まない受動喫煙を防止することです。では、管理者の立場の方は具体的に「何をしなければいけないのか」「何をしてはいけないのか」、制度を確認しつつ解説します。

受動喫煙対策 法改正について

2020年4月1日施行の「改正健康増進法」は、以下の3つの趣旨に基づいて制定されました。考え方を理解し、この趣旨に沿って対応を行いましょう。

望まない受動喫煙をなくす

受動喫煙にさらされることを望まない方が、そうした状況に置かれることのないようにする、つまり「望まない受動喫煙」をなくす、これが1つ目の考え方です。「屋内受動喫煙の防止」が最大のテーマとなっています。

20歳未満、特に小さい子どもや持病を持つ方の受動喫煙の防止

2つ目の考え方は対象者についてです。未成年者、特に小さい子どもや持病を持つ方は受動喫煙によっておきる健康への影響が大きいです。こうした方々が利用する施設での受動喫煙を無くすための対策を徹底する事が重要です。

施設の種類ごとにルールが違う

「改正健康増進法」では施設の類型・場所ごとに必要な対策が異なります。

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、利用者の違い、そして受動喫煙に与える健康への影響の程度に応じてルールが異なっています。施設の種類ごとに「禁煙になる施設」「掲示をすれば喫煙室を設置できる施設」などがあります。

この掲示の義務付けや場所ごとで対策する、というところが改正における重要なポイントになります。

事業者の分類に応じた喫煙室の設置

改正法の大前提は「原則屋内禁煙」です。事業者の分類によって喫煙室が設置できるかどうか異なります。病院と学校が最もルールが厳しく、飲食店がその次に制限が多く設けられています。物流倉庫含む一般の事業者においては、屋内に「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用室」のいずれか、あるいは両方を設ける事ができます。また、施設内屋外や屋上といったスペースに「喫煙場所」を設ける事ができます。

加熱式たばこ専用室・喫煙専用室の分類に応じて、施設の入り口と喫煙室入口に標識を掲示しなければなりません。喫煙場所については、区画の周辺に見える形で喫煙場所の掲示を行います。

20歳未満の方の喫煙室への立ち入り禁止

20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙室・喫煙エリアへは一切立入禁止となります。施設に所属する従業員や、清掃目的の方であっても同様です。20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた、あるいは立ち入りを許しているとみなされる施設の管理者等は行政からの指導、助言の対象となります。

求人票・求人広告への受動喫煙対策の記載

求人広告への掲載時などに、受動喫煙対策の内容を記載する事も義務付けられました。

多くの企業は「仕事内容」欄もしくは「福利厚生」欄に記載しています。

具体的には以下のような形で記載する必要があります。

「敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置)」

「屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)」

違反時の罰則について

法改正に伴う罰則の対象者は「全ての方」と「施設権原者(施設の権利を持つ方)」に分かれています。

全ての方が対象となる行為は

・喫煙禁止場所での喫煙

・紛らわしい掲示を行う、掲示を汚損する行為

の2つです。これらの行為に対しても、30万円~50万円の過料という罰則が設けられています。

受動喫煙の防止には施設の管理が重要となる為、施設権原者の方には様々な義務と禁止行為が設けられています。物流倉庫において考えられるものは

・施設掲示の不足

・喫煙室の分類、基準の適合

・喫煙器具、設備などの設置不足*

・20歳未満の方の喫煙室への立ち入り禁止*

などが設けられています(*印の項目は、施設権原者に加え、施設の現場管理者も罰則対象)

これらの行為についても、30万円~50万円の過料という罰則、行政からの改善指導・命令が行われます。

違反時の罰則について

法改正に伴う罰則の対象者は「全ての方」と「施設権原者(施設の権利を持つ方)」に分かれています。

全ての方が対象となる行為は

・喫煙禁止場所での喫煙

・紛らわしい掲示を行う、掲示を汚損する行為

の2つです。これらの行為に対しても、30万円~50万円の過料という罰則が設けられています。

受動喫煙の防止には施設の管理が重要となる為、施設権原者の方には様々な義務と禁止行為が設けられています。物流倉庫において考えられるものは

・施設掲示の不足

・喫煙室の分類、基準の適合

・喫煙器具、設備などの設置不足*

・20歳未満の方の喫煙室への立ち入り禁止*

などが設けられています(*印の項目は、施設権原者に加え、施設の現場管理者も罰則対象)

これらの行為についても、30万円~50万円の過料という罰則、行政からの改善指導・命令が行われます。

受動喫煙防止のまとめと物流現場で求められる取り組み

2020年4月1日の法改正に伴い「屋内は原則禁煙」となりました。

更に、喫煙室を設ける際にも

・20歳未満の立ち入り禁止

・施設入口、喫煙室への掲示

など違反すると罰則がある厳しいルールが定められました。

物流現場においては、20歳未満のアルバイト・派遣スタッフが在籍する事も多く、現場と別の場所にある喫煙所まではなかなか目が届かない場合が多いでしょう。

「入職時での安全衛生教育」で受動喫煙防止対策の説明を行う、より見やすい・わかりやすい掲示を行うといった対策が、現場管理者には求められます。

標識の一覧|なくそう!望まない受動喫煙

上記のサイトから厚生労働省が作成している掲示標識

・喫煙専用室と施設入口への掲示

・加熱式たばこ専用室と施設入口への掲示

・喫煙場所

・禁煙

の標識がダウンロードできます。

倉庫等、施設をお持ちの企業様では既に設備環境の整理をなされているかと思います。

一方20歳未満の方の喫煙室への立ち入り禁止や、求人媒体への情報明示など、設備以外の点でも事業者の皆様に影響がある点がありますので、この記事を参考にしていただけると幸いです。

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